Q.新築マンション取得時の贈与のタイミングについて
新築マンションを今年の5月に購入し、売買契約書を締結しました。
名義人である私が、自分の親から500万の贈与を受ける予定です。しかしマンションはまだ建設中であり、実際の引き渡しは来年の9月です。
住宅取得の非課税枠を使う場合、今年に贈与を受けるのか来年に受ければいいのかどちらでしょうか。
もし今年に贈与を受ける場合、来年3月にはまだ住めないので条件の適用にもならないのではないかと不安に感じております。
札幌市中央区相続税申告代行センターからの回答
現在の制度は、年内つまり令和3年中の贈与です。
そして、来年の3月15日までに引渡しを受けて住む必要があります。
このため、令和3年中の贈与では非課税になりません。
毎年3月末頃に税制改正があります。
来年の3月末頃に制度改正や延長される可能性がありますので、それを確認してから贈与を受けてください。
新宿相続税申告代行センターからの回答
住宅取得資金の贈与の非課税制度は、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、決められた非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
要件としては、(下記以外にもいくつか要件がありますが一部抜粋しております。)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
上記のことから、住宅取得資金の贈与の非課税制度は、令和3年12月31日までに贈与を受け、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与を受けた全額を充てて新築、居住していることが要件となります。
そのため質問者様の場合、引き渡しは来年9月ですので、令和3年中に受けた贈与は現行の制度ですと適用になりません。税制改正により適用期間が延長される場合がありますので、その改正があった際は令和4年中に贈与を受けることで適用できる可能性があります。
角陸会計事務所(新宿相続税申告代行センター)では、税制改正に逸早く対応しております。ご不明点や気になること、制度について詳しく知りたい方は、ぜひ角陸会計事務所(新宿相続税申告代行センター)までお気軽にお問い合わせください。