Q.相続が発生した場合において、相続する人が未成年である場合には、相続税額から一定の税額控除があると聞きましたが本当でしょうか?また、他に税額控除はあるのでしょうか?
A.相続する人が未成年者であるときは、未成年者控除の適用があります。その他、下記の場合には相続税の税額控除が適用され、適用を受ける者の相続税額から一定の控除があります。
(1)相続税の税額控除とは
相続により財産を取得した人と一口に言っても、その状況はさまざまです。たとえば未成年の方や、同じ財産を取得して外国でも相続税に相当する税金がかかった方など。このように、その状況により一定の税額の軽減をしてくれるのが、相続税の税額控除といわれる制度で以下のものがあります。
- 贈与税額控除
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
配偶者に対する相続税額の軽減については、相続税の基礎知識のところで解説していますので、ここでは割愛いたします。
(2)相続開始前3年以内の贈与財産にかかる贈与税
相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与時の価額を、贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算し、相続税の課税の対象となります(生前贈与加算)。この場合、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額については、相続税と贈与税の二重課税の問題が発生するため、その贈与税の額を相続税の額から控除することができます。
(3)相続人の中に未成年者がいると相続税が安くなる
相続人の中に20歳未満の未成年者がいるときは、未成年者控除により相続税の額から一定の金額が控除されます。未成年者控除の適用を受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
①日本国内に住所があること
※日本国内に住所がなくても、「相続人が日本国籍をもっており、かつ相続人・被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある場合」には適用可。
②法定相続人であること
③20歳未満であること
【控除額】
(20歳―相続開始時の年齢)╳6万円
なお、上記算式により計算した年齢が1年未満である場合、又は1年未満の端数については、1年として計算をします。
(4)障害者控除とは
相続人の中に障害者の方がいるときは、障害者控除により相続税の額から一定の金額が控除されます。障害者控除の適用を受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
①日本国内に住所のある方
②法定相続人であること
③一般障害者又は特別障害者であること
なお、一般障害者と特別障害者の違いにより、控除される税額に違いがあります。
イ、一般障害者とは
- 身体障害者手帳の障害の程度が、3級から6級の者
- 精神保健指定等の判定により知的障害者と判定された者等
【控除額】
(85歳―相続開始時の年齢)╳6万円
ロ、特別障害者とは
- 身体障害者手帳の障害の程度が、1級又は2級の者
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級であると記載されている者等
【控除額】
(85歳―相続開始時の年齢)╳12万
なお、上記算式により計算した年齢が1年未満である場合、又は1年未満の端数については、1年として計算します。
(5)短期間に相続が発生した場合
10年以内に2回以上の相続が続いて発生したときは、税負担の調整を図るために、「相次相続控除」という特例があります。この特例は、10年以内に2回以上の相続があった場合には、前の相続において課税された相続税額のうち、1年に付き10%の割合で逓減した後の金額を後の相続に係る相続税額から控除しようとするものです。年数が経過するにつれて、控除税額は少なくなります。相次相続控除の適用を受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
①被相続人の相続人であること
②その相続の開始前10年以内に開始した相続により、その相続の被相続人が財産を取得していること
③その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されていること
なお、この制度の適用対象者は相続人に限定されています。したがって相続を放棄した者については適用がありません。
(6)外国にある財産を取得した場合の税額控除
外国にある財産を取得し、その財産についてその所在地国の相続税に相当する税が課税されているときは、日本と外国とで二重課税となるため、日本の相続税額から、その相続税に相当する税額が控除されることとなります。この外国税額控除の適用を受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
①相続又は遺贈により財産を取得したこと
②①により取得した財産は外国(法施行地外)にあること
③①により取得した財産について、その外国における相続税に相当する税が課税されていること