~税金クイズ~相続税申告編
動画の概要
皆さんこんにちは。税理士の山口です。
今日のテーマは税金クイズの相続税の申告編です。
私が実際にお客様からのご質問を受けたことをご紹介していきたいと思います。
Q.1 申告しなくてもばれないですよね?
基本的にはもうばれると思っていただいた方がいいと思います。
税務署にはですね、KSKというシステムがあります。
税務署の中にあって、いろんな情報が入っていたりします。支払調書とか、確定申告書とかあらゆるもので財産をチェックしますので、基本的には申告しておかないと、特に基礎控除を超える方は申告しなければいけないと思っていただいた方がよろしいかと思います。
Q.2 手許現金は申告しなくてもいいですか?
第2番目ですね手許現金は申告しなくてもいいですかっていうことなんですけども特にタンス預金とかですね。どうせ、バレないんでしょというふうに思われがちなんですけども。これもさっきのKSKという、「国税総合管理システム」というシステムの中である程度どれぐらい財産を持ってるのかを把握していると言われております。申告が漏れていれば、必ず指摘される可能性があります。必ず申告しなければいけないと思っていただいた方がいいと思います。
たまにですね、誤解があるのが、人が亡くなると預金が凍結されちゃいますので、亡くなる直前にいくらかお金を出すということはあろうかと思うんですが、結果それってお葬式費用とかで使ってしまって、現在手元にはゼロですよっていうケースがあります。
しかし、あくまでも相続税の申告はなくなった時点計算しますので直前に引き出したものについても必ず現金として申告をしていただいてお葬式費用と両建てをするということになりますので、今ないからといって申告しなくてもいいというわけではありませんのでそこはご注意いただければと思います。
Q.3 期限を守れません。あとで申告すればいいですよね?
期限を守れません、後で申告すればいいですよね。というご質問なんですが、期限を守れないというのはいくつか理由があると思います。例えばちょっと仕事が忙しくてとという場合なんですと無申告加算税とかですね、延滞税がついちゃいますので基本的には企業を守っていただいていかないといけないというふうに思っていただいた方がいいと思います。
2分割というケースがありまして。いわゆる揉めてしまったというケースですね。そうすると10ヶ月以内では申告できないケースがありますのでこの場合には必ず10ヶ月以内に2分割の申告と、あと3年以内の分割見込み書という書類を出さなければいけないということになります。そうしないと、まず小規模宅地の特例とか配偶者の税額の軽減というのを受ける際にはですね、この3年内分割見込み書を付けた上できちんと分割が決まったときに更正の請求をするということになりますので、もし揉めてしまってる場合には期限内に未分割という申告しなければいけませんのでぜひですねご注意いただければと思います。
Q.4 税務署にいけば申告できますか?
税務署に行けば申告できますかという話なんですが、おそらく難しいと思っていただいた方がよろしいかと思います。なぜかといいますと相続税の申告は、遺産分割協議しなければいけません。基本的には税務署の方は民事不介入ということになりますので、ちゃんと分割協議書を作ってくださいとかいうふうに言われる可能性が高いです。相続人が1人しかいなくて遺産は預貯金しかないという場合であればできるかもしれませんけども。そうじゃないときは、ご自身で申告書を作っていただくか、もしくは税理士に依頼するという方がよろしいかと思います。
Q.5 不動産の評価は、固定資産税評価や地元の不動産屋に聞いた評価など適当でいいですか?
適当ではダメですね。相続税には相続税評価というのがありまして。土地の場合には、路線価、もしくは倍率方式というものがあります。建物は固定資産税評価で行いますけども、土地の評価については、路線価や倍率評価をやらなければいけません。場合によっては税理士に依頼すれば、土地の評価が下がるということもあります。適当では良いことはありませんのでご注意ください。
Q.6 保険金は相続財産ではないと聞きましたが、申告しなくても大丈夫ですか?
保険金は死亡保険金の受取人が決まってますので遺産分割の対象外という点で、相続財産ではないと言われております。しかし税法上では、みなし相続財産と言われておりまして、亡くなった方から相続したものとみなして相続税の対象になりますよ、というものです。よくインターネットとかでですね相続財産ではないというふうには書いてありますけども、それは遺産分割協議が必要ない、という意味でございまして相続税の申告には入れなければいけません。そこはぜひ勘違いのないようにしていただければと思います。
Q.7 自分の税金だけ払えば、他の人の分は関係ありませんよね?
基本的にはご自身の税金は自身が払うということで問題ないんですけども、例えば他の人も税金立て替えてしまいますと「贈与」となる可能性もあります。ですので基本的にはご自身の分の税金は自分で払うっていうのが原則です。
ところがですね、中にはお金が足りなかったりとかして払えないという方もいらっしゃると思うんですが、その場合に連帯納付義務というものがありまして、そうすると他の人の分の税金も払わなければいけないということが、もしかしたらあるかもしれません。
ですから相続税の申告はですね自分だけがよければいいということではなくて、連帯納付義務があるんだということで考えていただければと思います。ただ連帯の義務についてはですね平成23年と24年に改正がありまして一定の場合には、延納してるとかの場合については、連帯の義務が解除されるということもあります。その場には関係ないといえば関係ないかもしれませんがご注意いただければと思います。
Q.8 遺言は絶対ないとだめですか?
基本的には遺産分割ですね遺言があれば遺言に従いますし、なければ遺産分割協議をしましてですね3分割協議書を作りますので絶対ないと駄目かというとそうじゃないということです。ただスムーズに申告するという点ではあってもいいのかなというふうに思います。
Q.9 お墓の購入費用は相続税からマイナスできますよね?
この質問なんですが、基本的にはできません。お墓を買うんであれば、相続が発生する前に買っておかれた方がよろしいかと思います。
なぜならば、お墓については相続税の非課税財産ということになります。ですから生前に買った分については相続税の対象にはなりませんし、その分お金もなくなってますので相続税がかからないということになります。ただお墓の購入を相続後に行うと言った場合については、これは確実な債務ではありませんので相続税の計算からマイナスできないということになります。ですから葬式費用の関係で行けるのは通夜や告別式とそれから納骨の費用、この部分までは引けるということでございます。
Q.10 骨董品や貴金属はすべて鑑定をとらないといけないのですか?
基本的には申告上は家庭用財産一式という形で金額をつけて申告をしますので、そこに含まれていると考えればですね特に鑑定はしなくても大丈夫ということでございます。
ところがですね、有名な人の骨董品ですとか高価な貴金属については、場合によっては申告が必要になるケースもありますのでその場合には個別に鑑定を取らなければいけないというケースもあろうかと思います。ただそれ以外にですね、普段身につけてるような貴金属については家庭用財産に含まれますのでそんなに高価じゃなければ、特に鑑定は必要ないということでございます。