金庫株特例の活用!
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金庫株特例は、会社の自社株を資金化するために、発行会社に買い取ってもらった場合の税制です。相続前に発行会社に株を譲渡した場合ですと出資の払い戻しという格好になりますので、みなし配当課税といいまして、配当扱いになるわけですね。そうすると所得税総合課税になりますので、15%から最高55%で税金が課税されるということです。しかし相続が起こった後にその相続人であるお子さんとか、後継者の方が納税資金を捻出するために会社に買い取ってもらったといった場合、みなし配当課税ではなくて株の譲渡という扱いで一律20%で課税がされるということで税負担は軽減できる可能性がありますのでぜひご検討ください。
譲渡の流れなんですけども、オーナーの相続発生によって後継者の方が株を相続しましたよと。後継者の方が相続発生してから3年10ヶ月以内にここでA社の株式を時価で発行会社に譲渡するということです。この時価なんですけども通常の相続税評価ではなくて法人税法上の時価ということになりますので一般的には相続税評価よりも高くなるというふうに言われております。ですから銀行等からですね、資金を調達する必要が通常はあるのかなというふうに思います。相続税払わなきゃいけない方はですねこの売却代金を受け取って納税資金に充当するということで相続がスムーズにいくような形で準備できればということです。
みなし配当の場合ですと累進税率になりますので、最高55パーということになりますけども要件を満たせばですね20%の株の譲渡として扱われるということです。
要件がですね3つあります。まず納付する相続税があるものというふうになってますので、配偶者の方は要注意ですね。配偶者の方は配偶者の権限がありますので税金でないというケースがあります。この場合ですと金庫株特例が使えませんので、1億6000万超えて相続したりとか、法定相続分少しですね超えて相続税が出るような形にしないと使えないということもあります。
相続の申告期限を3年以内ですね申告期限が10ヶ月ですから、合わせて30ヶ月以内に自社株をですね相続した自社株を発行会社に譲渡とするということです。どの部分がみなし配当に該当するのかと言いますと、例えば取得価額が50万円、株の譲渡価格が100万円、譲渡した株に対応する資本金等が80万円と、このケースはまず50万で買ったものとそれから資本金と比較して、この差額が譲渡損益ということになります。この場合には、買った金額も高くなってますので、この部分は譲渡益ということになります。
どこがみなし配当となるのかといいますと、この資本金と超える譲渡対価の部分ですね。この部分が配当扱いとなります。この場合には20万円がみなし配当となるわけなんですが、金庫株特例が使える場合にはこの部分が譲渡所得として20%の分離課税ということになります。
この特例使う場合には、譲渡する日までに一定の届出書を相続人の方が会社に提出します。
会社がその後この届出書を税務署に提出することによって晴れて、銀行が特例が使えるということになりますので、実際に使う方は、届け出書を必ず作らないと使えないということになりますので、そこはぜひご注意いただければと思います。