Q.私は父から住宅を取得するために資金の贈与を受けました。この贈与により贈与税を支払わなくてはなりませんか?
A.直系尊属(父母、祖父母等)から住宅を取得するために資金の贈与を受けた場合でも1,000万円までは非課税となり、贈与税はかかりません。
(1) 住宅取得等資金の非課税制度
令和5年12月31日までの間に直系尊属(父母、祖父母等)からの贈与により、自己の住宅用家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます)の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、住宅取得等資金のうち、500万円(省エネ等住宅の場合は1,000万円)までの金額について、贈与税が非課税となります。
既にこの贈与税の非課税の適用を受けている場合には、既に適用を受けた金額を1,000万円から控除した残額が非課税となります。
なお、この贈与税の非課税の規定(以下「非課税制度」といいます)は、暦年課税の基礎控除(110万円)、相続時精算課税の特別控除(2,500万円)と併せて適用が可能です。
(2) 住宅用家屋の要件
非課税制度の適用の対象となる新築、取得又は増改築等をした住宅用の家屋には、次の要件があります。
(3) 非課税制度の適用を受けることができる人
非課税制度の適用をうけることができる人(以下「特定受贈者」といいます)は次の要件のすべてを満たす人をいいます。
①住宅取得等資金の贈与をした人がその特定受贈者の直系尊属であること。配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
②贈与により住宅取得等資金を取得した時に国内に住所を有する人であること住所を有しない人であっても、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者でなければ可能です。
③住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において、特定受贈者が18歳以上(ただし、令和4年4月1日以後の贈与について適用)であって、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること。
④平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等賃金の非課税」の適用を受けたことないこと(一定の場合を除く)。
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得したものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築したものではないこと。
⑥贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅取得賃金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。(受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含む)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。)
⑦贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であること見込まれること。(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることができないため、修正申告が必要です。)
(4) 新築または取得の場合の要件
①新築または取得した住宅用の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
②取得した家屋が建築後使用されたことのない住宅用の家屋であること、または新耐震基準に適合するもの。(登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることの証明書の取得が不要になります。)
③上記①および②のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することになったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの。
(5) 増改築等の場合の要件
①増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
②増改築等に係る工事が、自己の所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
③増改築等に係る工事に要した費用の額が100面円以上であること。また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。