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相続税申告Q&A

Q.お金を貸していた親族が死亡。相続人に返済を求めないのは贈与になる?

親族が新規事業を配偶者と一緒にたちあげるというので、親族名義で700万を貸与しました。借用書も作成し、1回目の返済ももらっています。
ただ、その親族が先日急死しました。配偶者の方には引き継いて事業継続をしていただきたく、この借金については、今後返済を求めないようにしようと考えています。
この場合、配偶者の方に贈与したことになるのでしょうか?それとも貸与した相手が死亡ということで、私が返済を求めなければ、贈与にはならないのでしょうか。

札幌市中央区相続税申告代行センターからの回答
亡くなった親族の借入金を配偶者が相続した場合、債務免除で経済的な利益を受けることになります。
この債務免除益は、贈与になります。