Q.相続が起きたら、 誰がいくら財産をもらえますか?
A.もし遺言などが無ければ、民法によって定められた相続人(法定相続人)へ定められた相続する割合(相続分)により分けられます。
1 法定相続人の範囲
相続人になれる人の範囲は民法で定められており、これを法定相続人といいます。法定相続人は、(1)被相続人の配偶者(配偶者相続人)と(2)被相続人の血族関係者で一定のもの(血族相続人)
に限られています。
(1)配偶者相続人
正式な婚姻関係にある配偶者は常に相続人になります。どんなに長く連れ添っていても内縁の妻は相続人にはなれません。
(2)血族相続人
相続人になれる血族関係者とその順位は次のように定められています。
- 第一順位:被相続人の子供などの直系卑属
- 養子も第一順位の法定相続人となります。
- 配偶者の連れ子は法定相続人にはなれません。
- 第二順位:被相続人の父母・祖父母などの直系尊属
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹
まず、第一順位の血族関係者から優先的に相続人となり、第一順位がいない場合に、第二順位、第二順位がいなければ第三順位が相続人となります。そして第一順位から第三順位までの相続人がいない場合には配偶者が単独で相続することになります。
2 法定相続分
遺産の取り分のことを相続分といいます。相続分は遺言により指定することができます(=指定相続分)が、遺言がなかった場合には民法で定める相続分によることになります。これを法定相続分といい、その割合は次のとおりです。
- 第一順位:配偶者 1/2、直系卑属 1/2
- 第二順位:配偶者 2/3、直系尊属 1/3
- 第三順位:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
同順位の血族相続人が複数いる場合の各人の相続分は原則として均等となります。
たとえば、相続人が配偶者と子供が2人のときは、配偶者の相続分は1/2、子供の相続分はそれぞれ1/2×1/2=1/4となります。
例. 例養子は実子と同じ相続分となります。また、愛人との間に生まれた子(非嫡出子)については、認知していれば正妻の子の1/2の相続分となります。認知されていなければ相続権はありません。
3 遺留分
被相続人は原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することができます。しかし、愛人にすべての財産を遺贈など、妻子の生活をおびやかしたり、相続人間の公平をまったく無視することは認められません。そこで民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に相続財産の一定割合を留保することとしており、これを遺留分といいます。遺留分の割合は以下の通りです。
- 相続人が父母・祖父母のみの場合:相続財産の1/3
- 1.以外の場合 :相続財産の1/2
遺留分権者が複数いるときは、上記の全体としての遺留分の割合に個々の相続人の法定相続分を乗じたものがその相続人の遺留分になります。
遺留分権者は、自分の遺留分をこえる遺言があったとしても「遺留分侵害額請求」をすることにより、遺留分部分までの財産を相続することができます。