Q.相続で上場株式や証券投資信託を取得した場合、どのように評価するのでしょうか。
A.次のように財産評価通達の定めにより評価をいたします。
(1)上場株式の評価
上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所(国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した金融商品取引所とします)の公表する課税時期の最終価格によって評価します。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」といいます)のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価します。
負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価します。
[計算例] ×3年5月15日に相続が発生し、Y株式1,000株を相続した場合
①Y株の×3年5月15日の最終価格 500円
②Y株の×3年5月平均額 520円
③Y株の×3年4月平均額 490円
④Y株の×3年3月平均額 460円
[評価方法]
通常は①〜④のうち最も低い価額(④×1,000株=460,000円)により評価。
しかし、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得した場合は課税時期の最終価格(①×1,000株=500,000円)で評価します。
(2)証券投資信託受益権の評価
証券投資信託の受益証券の評価は、 課税時期において解約請求又は買取請求(解約請求等)により、 証券会社等から支払いを受けることができる価額として以下のように評価をします。
①中期国債ファンド、 MMF(マネ一・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託の受益証券の場合は、 次の算式により計算した金額によって評価をします。
(算式) 1口当たりの基準価額×口数+A−B−C
A= 再投資されていない未収分配金
B= Aにつき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額
C =信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額
を含む)
②上記①以外の証券投資信託の受益証券の場合には、次の算式により計算した金額によって評価します。この場合に、例えば、1万口当たりの基準価額が公表されているものについては、次の算式の『課税時期の1口当たりの基準価額』を「課税時期の1万口当たりの基準価額」と、「口数」を「口数を1万で
除して求めた数」と読み替えて計算した金額になります。
なお、課税時期の基準価額がない場合には、課税時期前の基準価額のうち、課税時期に最も近い日の基準価額を課税時期の基準価額として計算します。
(算式) 課税時期の1口当たりの基準価額×口数−A−B
A =課税時期において解約請求等した場合に源泉徴収される
べき所得税の額に相当する金額
B =信託財産留保額及び解約手数料(消費税額に相当する額
を含む)