Q.相続税の申告書は、どこへ出せばいいのですか?
A.相続人が被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出し、金融機関に納付書を持っていって納付します。原則現金納付ですが、延納・物納という手段もあります。
(1)申告書の提出期限と納付
相続税の申告は、被相続人の死亡した日の翌日から10 ヶ月以内に行うことになっています。なお相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署で、財産をもらった人の住所地ではありません。
相続税の納税は申告期限と同じく、被相続人の死亡した日の翌日から10 ヶ月以内に行うことになっています。納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
(2)延納
相続税は納期限までに現金で納めるのが原則ですが、期限までに税金を完納することが困難な場合も考えられます。そこで一定の要件のもとに5年から20年の間で分割納付する延納制度が設けられています。
①延納の要件
イ、相続税額が10万円を超えること
この場合、期限内申告のほか期限後申告や修正申告、さらに更正または決定により納付する場合も含みます。
ロ、担保を提供すること
ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下の場合は不要。
ハ、金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額を限度としていること
ニ、年賦延納しようとする相続税の納期限、または納付すべき日までに、所定の事項を記載した延納申請書に担保提供に関する書類を添えて提出すること
②延納期間
①不動産等の割合が75%以上
不動産等に係る延納税額 20年
その他財産に係る延納税額 10年
②50%以上75%未満
不動産等に係る延納税額 15年
その他財産に係る延納税額 10年
③50%未満 一般の延納税額 5年
※相続財産のなかに計画伐採立木等が含まれている場合は、それに係る延納期間は異なります。
(3)物納
国税は金銭納付が原則ですが、相続税については、納期限内の納付のほか、延納によっても納付できない事由があると認められる場合には、相続財産そのものをもって納める物納という特別な制度があります。
①物納の要件
イ、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、納付困難とする金額を限度としていること
ロ、相続等により取得した財産のうちに物納に適する財産があること
ハ、物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないこと
ニ、物納劣後財産に該当するときは、他の物納に充てるべき適当な財産がないこと
ホ、物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日までに、所定の事項を記載した物納申請書を提出すること
※管理処分不適格財産とは、不動産の場合、担保権が設定されているものや、権利の帰属について争いのあるもの、境界が明らかでない土地等のことをいいます。
②物納できる財産
物納することができる財産は相続税の計算の基礎に算入された相続財産のうち、次に挙げる財産及び順位であり、国内にあるものと決められています。
第1順位 ①国債、地方債、不動産、船舶
②①のうち劣後財産
第2順位 ③社債、株式、証券投資信託
または貸付信託の受益証券
④③のうち劣後財産
第3順位 ⑤動産
③物納の撤回
収納された財産は国の所有となってしまうのですが、物納税額を金銭で一時に納付した場合には、物納の許可を受けた後1年以内に限り、物納の撤回をすることができます。