Q.10ヶ月以内に遺産分割がまとまらなかった場合はどうなりますか?
A.未分割の場合の申告書を提出し、いったん納税して、分割が決まってから修正申告します。
(1)未分割でも納税が必要
相続税の申告書の提出期限までに遺産の分割が行われない場合においては、民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合により、取得した相続財産の価額及び承継債務の金額を計算し、これにより相続税の申告をすることとされています。
これは、分割の有無により相続税の申告と納税の期限を延期することは、相続税の実質負担を左右することになるためです。
(2)未分割だと不利になる
遺産分割が終了しないと適用を受けられない相続税の特例には、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の減額、相続税の農地等の納税猶予等があります。
配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の減額については、原則として申告期限までに遺産分割をすることが必要ですが、申告期限から3年以内に分割された場合であっても特例の適用を受けることができます。この場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することになります。
また、申告期限から3年を経過する日までに、相続について訴えや和解の申立てがされたこと等により分割されていない場合には、3年を経過した日から1 ヶ月以内に税務署長に申請書を提出することにより、これらの事由が完結した日の翌日から4 ヶ月以内に分割されれば特例の適用を受けることができます。
なお、相続税の農地等の納税猶予については、申告期限までに分割されない場合には、特例の適用を受けることはできません。
(3)分割が確定した後の手続
申告後、未分割財産が分割されたことにより、相続税額が増加した場合には修正申告を、減少した場合には更正の請求を、また、新たに申告納税義務が発生した場合には、期限後申告をそれぞれすることになります(図1)。
なお、この場合の更正の請求は、遺産分割がされたことを知った日の翌日から4 ヶ月以内にしなければなりません。
★ 図1 分割確定後の手続
分割によって新たに申告書の 提出義務が生じた場合 | 期限後申告書 |
分割によってすでに確定した 相続税額に不足が生じた場合 | 修正申告書 |
分割によってすでにした申告・決定にかかわる 税額等が過大となった場合 | 更正の請求 |
(4)相続税の納付
未分割であった財産が分割されたことにより期限後申告書・修正申告書を提出した者は、その申告書を提出した日までに税額を納付しなければなりません(図2)。
また、通常の期限後申告や修正申告の場合に加算税・延滞税がかかりますが、未分割を理由とする期限後申告や修正申告では、次のように取り扱われます。
①無申告・過少申告加算税は、期限後申告書・修正申告書を速やかに提出しているときはかかりません。
②延滞税は、その期限後申告・修正申告により納付すべき相続税をこれらの申告書提出日までに納付しているときはかかりません。
★ 図2 期限後申告・修正申告の相続税額
期限後申告 | 期限後申告書により算出された相続税額 |
修正申告 | (修正申告にかかわる相続税額)-(すでに確定した相続税額) |