Q.贈与税の暦年課税制度とはどのような制度ですか?
A.1年間(1月1日から12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に、贈与税を計算する制度です。
(1) 贈与税(暦年課税制度)の趣旨
贈与税は、個人から贈与により財産を取得した者にかかる税金です。
相続や遺贈により財産を取得した場合には、その財産について相続税が課税されます。しかし、被相続人が生前中、配偶者や子供などに財産を贈与すれば、その分相続財産が減少して、本来負担すべき相続税より少ない税負担で済むことになり、生前中に財産を分散した場合とそうでない場合とでは、税負担に著しい不公平が生ずることになります。
贈与税は、このような生前贈与による税負担の不公平・相続税回避を防止する目的があり、相続税を補完する意味を持つため、相続税に比べて課税ラインが低く、また、税率もその累進度合が高く定められています。
(2) 暦年課税制度の課税方式
暦年課税方式による贈与税の課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引いた金額に税率を乗じることにより計算します。
贈与税の基礎控除は贈与税の申告書の提出の有無に関係なく認められますので、その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円以下であれば贈与税は課税されません。
つまり、贈与を受けた金額が110万円以下であれば、申告は不要ということになります。
(3) 計算式
その年分の贈与税の課税価格−基礎控除
=差引残額(千円未満切捨)
差引残額×税率=贈与税額(百円未満切捨)
※例 現金500万円の贈与を受けた場合
5,000,000円-1,100,000円=3,900,000円(千円未満切捨)
3,900,000円×20%-250,000円=530,000円(百円未満切捨)
(4) 贈与税(暦年課税制度)の税率表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
(5) 申告及び納付
贈与税の申告と納付は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっており、申告書の提出先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署となっています。