Q.贈与税の相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?
A.平成15年の税制改正により新たに設けられた贈与税の制度です。この制度を選択すると一定の年齢の親から子への贈与については2,500万円まで非課税、2,500万円を超える部分については一律20%の税率での贈与税の課税となります。但し、贈与した親が亡くなった場合には、この贈与した財産はその親の相続財産に加算され、その結果計算された相続税から支払い済みの贈与税を精算するという仕組みになっているため、贈与と相続を一体化させた制度と言われています。
(1) 制度の概要
平成15年1月1日以後の相続や贈与から適用になります。従来の非課税枠110万円までの贈与税の暦年課税の制度に加えて新設されました。ただし、従来の贈与税の計算では、相続開始前3年以内の贈与財産を除き、相続財産に取り込まれるということはありませんでしたが、この制度はすべて相続財産に取り込まれるという違いがあります。
(2) 適用対象者
贈与者 贈与する年の1月1日現在65歳以上の親
受贈者 贈与される年の1月1日現在20歳以上の子である推定
相続人(親及び子は、養親、養子(孫養子)も含み、子が亡くなっている場合は代襲相続人である孫も含みます)
(3) 適用対象となる贈与財産
贈与する財産の種類、金額、回数、期間に制限はありません。
(4) 手続方法
①贈与を受けた年の翌年3月15日までに
②この「相続時精算課税制度」の選択適用をうける受贈者である子が
③当該子の所轄税務署長にこの選択する旨の届出を
④贈与税の申告書に添付して提出することによりこの制度を選択適用することができます。
(5) 適用の期間
最初にこの制度を選択するために(4)の手続をした場合、受贈者である親が亡くなるまでこの制度は継続されます。言い換えれば、一度選択したらこの制度を撤回することは二度とできないということです。
(6) 従来の暦年贈与との関係
この制度を一旦選択したら、その選択をした親(贈与者)との贈与については、従来の贈与税課税(非課税枠110万円による暦年課税)による贈与税の計算による贈与の申告はできません。ただし、選択をしていない他の者からの贈与については暦年課税により計算することとなります。
(7) 使い道
この贈与の制度には次の注意事項があります。
①親の相続財産から切り離されない。
②親の相続財産に取り込まれる価格は贈与した時の価額のままである。
従って
①相続税が課税される親から子供への贈与
②将来の評価額について予想がつかない財産の贈与
①及び②のケースに該当する場合はこの制度を利用する贈与の
是非については慎重な検討が必要です。