Q.夫と妻が同じ事故でなくなりました。夫妻に子供はなく、それぞれの両親は既に他界して、親族が夫の弟・妻の兄の2人です。この場合、夫の所有していた財産について、法定相続人は誰になるのでしょうか?
A.妻は夫と同時死亡したと考えられ、妻には夫の財産を取得する権利がありません。子供・夫の両親もいないことから、夫の法定相続人は、第3順位である夫の弟1人になります。

(1) 同時死亡とは
例えば同じ事故で、一度に数人が亡くなってしまった場合には、その数人の中で誰が何番目に亡くなったかと推定することは難しいため、このようなケースでは、その数人は同時に亡くなった、と民法上では推定することになっています(民法32の2)。
(2) 相続人の取扱い
「同時死亡」と推定されると、同時死亡者間では相続は生じないこととなるため、「同時死亡」した者は相続人となりません。したがって設問の例では、夫の財産について、法定相続人は夫の弟1人になります。
また同じように、妻の財産については、夫は相続できないことから、法定相続人は妻の兄1人になります。
もし同時死亡の推定が覆るような反証があり、例えば夫が先に死亡したことが証明された場合には、夫の相続人は妻と夫の弟となり、妻の相続した夫の財産は妻の相続人である妻の兄が取得することとなります。
(3) 死亡給付金の受取人は誰になるか
死亡給付金については、一般的には、契約又は約款で死亡給付金の受取人が指定されているため、民法上の相続財産にはあたりません。
それでは、このケースの例で、生命保険契約の契約者・被保険者が夫、指定受取人が妻の場合において、妻と夫が同時死亡となったときは、死亡給付金を受取る権利が誰にあるかというのはいくつかの解釈がありましたが、平成21年6月2日最高裁判決では、死亡給付金を受取る権利があるのは妻の兄である、と判断されました(事件番号平成21(受)226)。
(4) 最高裁判決の主旨
保険事故発生時、つまり被保険者の死亡時に、死亡給付金の指定受取人がすでに亡くなっていた場合には、その指定受取人の法定相続人又はその次順位の法定相続人が受取人となりますが、その受取人は被保険者が死亡した時に生存していた者に限られます。
このケースでは、夫は民法32条の2により妻と同時死亡したと考えられ、指定受取人である妻の法定相続人にはなり得ません。
夫が法定相続人に該当しないことから、夫の弟も次順位の法定相続人に該当しないことになります。よって、指定受取人の法定相続人は妻の兄のみで、妻の兄が死亡給付金を受取るものと判断されました。