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こんな時のために【遺言】があれば…パート1

動画の概要

皆さんこんにちは、税理士の山口です。実務をやっていますと幾つか「まさか!」ということが起こり得ます。その中の一つで揉めてしまうケースが該当します。「こんな遺言があったら」ということで、事例を2つご紹介します。

1つ目のよくある話なのですが、配偶者の方が認知症になってしまったというケースで、事前にこんな遺言を作っておけばよかったという話です。もし配偶者の片方が亡くなってしまって、片方の方が残されたとた場合に、認知症になってしまっていると遺産分割ができないという問題が起こります。

配偶者の方が認知症になってしまうと、成年後見人の申し立てをして基本的には法定相続をつけないと分割ができない問題が発生します。このケースは、旦那さんが大体1億円ぐらい財産を持っていまして、奥さんは3億円持っているという前提です。

奥さんはもともとある程度財産を持っているので、そこにご主人の財産が入ってしまうと、子供たちの負担が重くなってしまうんですね。もし遺言をつくらないでおきますと、旦那さんの財産が半分奥さんにきますので、かなり税負担が増えてしまう問題が起こり得ます。奥様が元気なうちは、夫婦間で旦那さんの財産は先に子供に渡すということがある程度話としてはありました。こんな遺言があったらということで、「私の財産を子供A・Bに相続させる」というそういった遺言があれば、奥様はもらわないことになるかもしれませんが、ある程度財産も持っていらっしゃいますので、一次相続と二次相続の相続の税額を考えても、こっちの方が結果的にはよかったという事案です。高齢化社会となっておりますので、遺言がなくて配偶者が認知症というケースはもありますので、そういったときのトラブルのためにぜひ遺言というものを活用していただくと、よろしいのかと思います。

もう一つが事例の2番ということで、中途半端な遺言があったということでございます。テーマは「小規模宅地の特例」ということです。小規模宅地の特例を使うためには、まず遺産分割の合意があるということと、それからどこの土地で小規模宅地の特例を使うのかという合意ですね。よく分割かつ合意というふうに言われますけれども、これがちゃんとしていなかったので、結果的に小規模宅地の特例がうまく使えなかったというそういった事案でございます。

よくある代表例が遺言がなかったので分割が決まらず、小規模宅地の特例が使えなかったという話がよくあります。このケースでは遺言はあったんでが、内容が中途半端でした。この亡くなったお父さんは土地を3カ所持っていましてで、AとBがアパートの敷地、C土地はクリニックの敷地でここで長男が病院をやっていました。お父さんはクリニックの敷地だけを長男に相続させるという遺言が残っていて、ほかのことは特に言及していませんでした。その結果どうなったかといいますとAとBの土地をほかの兄弟がもらったとしても、どこで小規模宅地の特例を使うのかという合意がとれず、揉めてしまったという事案です。もし仲のいい兄弟であれば例え揉めたとしても、一人がクリニックの敷地、ほかの兄弟がA土地、B土地という形で分割が決まって、それぞれのところから均等に小規模を適用するということでもいいでしょうし、単価の高いところから優先的に小規模を使うということでもいいのかもしれません。仲が悪いとどこで使うのか、それすらなかなか決まらないということがあります。そこで、こんな遺言があったらいいなということで、全ての土地は長男に相続させるよと、その代償として遺留分相当をほかの兄弟に払いますよということであれば、不動産を相続するのが長男1人ということなので、分割とそれから同意が1人で済むとそういったことも可能ということでございます。

ですから、もし揉めてしまう可能性があって、なかなか小規模宅地の特例の同意はとれないといった場合には、1人に集約して代償金で解決する。そういったやり方もありますので、ぜひ御参考にしてください。