金融マン必携!相続税実践アドバイス
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第1章 相続税・贈与税の基礎知識(1)相続税の基礎知識

相続税の申告・納付

Q.
相続税の申告書は、どこへ出せばいいのですか? A.
 相続人が被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に提出 し、金融機関に納付書を持っていって納付します。原則現金納付 ですが、延納・物納という手段もあります。 

(1) 申告書の提出期限と納付

 相続税の申告は、被相続人の死亡した日の翌日から10 ヶ月以 内に行うことになっています。なお相続税の申告書の提出先は死 亡した人の住所地を所轄する税務署で、財産をもらった人の住所 地ではありません。  相続税の納税は申告期限と同じく、被相続人の死亡した日の翌 日から10 ヶ月以内に行うことになっています。納税は税務署だ けでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。

(2)延納

 相続税は納期限までに現金で納めるのが原則ですが、期限まで に税金を完納することが困難な場合も考えられます。そこで一定 の要件のもとに5年から20年の間で分割納付する延納制度が設 けられています。
[1]延納の要件
イ、相続税額が10万円を超えること この場合、期限内申告のほか期限後申告や修正申告、さら に更正または決定により納付する場合も含みます。
ロ、担保を提供すること ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3 年以下の場合は不要。
ハ、金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納 付を困難とする金額を限度としていること ニ、年賦延納しようとする相続税の納期限、または納付すべき 日までに、所定の事項を記載した延納申請書に担保提供に 関する書類を添えて提出すること
[2]延納期間
イ、不動産等の割合が75%以上 不動産等に係る延納税額 20年 その他財産に係る延納税額 10年
ロ、50%以上75%未満 不動産等に係る延納税額 15年 その他財産に係る延納税額 10年
ハ、50%未満 一般の延納税額 5年 ※相続財産のなかに計画伐採立木等が含まれている場合は、それ に係る延納期間は異なります。

(3)物納

 国税は金銭納付が原則ですが、相続税については、納期限内の 納付のほか、延納によっても納付できない事由があると認められ る場合には、相続財産そのものをもって納める物納という特別な 制度があります。
[1]物納の要件
イ、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があ り、納付困難とする金額を限度としていること
ロ、相続等により取得した財産のうちに物納に適する財産があ ること
ハ、物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に 該当しないこと
ニ、物納劣後財産に該当するときは、他の物納に充てるべき適 当な財産がないこと
ホ、物納しようとする相続税の納期限または納付すべき日まで に、所定の事項を記載した物納申請書を提出すること
※管理処分不適格財産とは、不動産の場合、担保権が設定され ているものや、権利の帰属について争いのあるもの、境界が 明らかでない土地等のことをいいます。
[2]物納できる財産  物納することができる財産は相続税の計算の基礎に算入された 相続財産のうち、次に挙げる財産及び順位であり、国内にあるも のと決められています。
第1順位
 [1]国債、地方債、不動産、船舶  [2][1]のうち劣後財産
第2順位
[3]社債、株式、証券投資信託
または貸付信託の受益証券 [4][3]のうち劣後財産
第3順位
[5]動産
[3]物納の撤回  収納された財産は国の所有となってしまうのですが、物納税額 を金銭で一時に納付した場合には、物納の許可を受けた後1年以 内に限り、物納の撤回をすることができます。