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Q.
平成元年3月に私Aと弟Bは父の相
続税申告書を提出いたしました。とこ
ろが平成2年1月に突然新たな兄弟C
が存在することがわかり、そのCとの
遺産分割の話し合いは平成8年11月
に裁判所の判決で決着いたしました。
我々A・Bは相続財産をCに渡したの
で相続税が戻ってくると思いますが、
Cの相続税はどうなりますか?