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Q.
私達子供(BとC)は、父の相続で後妻
であるAと遺産分割いたしました。そ
の時の条件として、AはB・Cと養子
縁組をすることを前提にして、かなり
多くの財産をAに相続させました。そ
の後、数年して、AはB・Cとの養子
縁組を解消する旨の申し立てを家裁に
すると同時に、相続した不動産を売却
したいと言い出しました。そこでBと
Cは「遺産分割協議は錯誤により無効
である」と主張して家裁に提訴いたし
ました。家裁での話し合いの結果、遺
産分割のやり直しの和解勧告を受けて
いますが、遺産の再分割は贈与税等が
かかるのでしょうか?