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Q.
以下のそれぞれのケースで、それぞれ
の財産は日本の相続税の申告対象にな
りますか? なお、被相続人、相続人
ともに国籍は日本です。
(1) 被相続人父(日本在住)、
相続人子(日本在住)、
相続財産(イギリスの不動産)
(2) 被相続人父(日本在住)、
相続人子(アメリカ在住)、
相続財産(アメリカの不動産)
(3) 被相続人父(ドイツ在住)、
相続人子(日本在住)、
相続財産(ドイツ不動産)
(4) 被相続人父(中国在住)、
相続人子(中国在住)、
相続財産(中国の不動産)
なお、父と子は10年前から中国に在住している。