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Q.
次男である私は献身的に被相続人であ
る父の財産維持に貢献しましたが、長
男に全てを渡すという遺言により財産
をもらえませんでした。そこで遺留分
減殺請求を行いました。遺留分は
2億5千万円でしたが、土地以外の財
産がなかったので3億円の土地をもら
いました。この場合に差額の贈与税が
課税されますか?